飲食店長のブログ ~ 人材戦略の実践レポート

実際に飲食店を経営しながら、そのノウハウを突き詰める

同調圧力と社会情勢を見ていただけですよね。

9月末をもって緊急事態宣言が解除されまん延防止重点措置も適用されません。

このことについていろんな報道がなされています。

その内容において「勘違い」「間違い」がまかり通っていませんか。

 

まず、「各都道府県が感染防止対策を確認した『認証店』は種類販売可能」とのことのようですが、都道府県によるきちんとした感染対策の確認なんかされてませんよ。兵庫県もほかの府県においても、何割かの店舗は認証店のシールとかはもらっていますが、その確認方法(見回り隊?)なんかは SNSで 「ええかげんなもんやでー」っていう書き込みばっかりだったじゃないですか。そんなことは棚に上げて、認証店と非認証店をここまで区分けしてしまうと、宣言中お休みしていたお店はこまるんじゃないですかねえ。

 

ほかに「午前11時~午後8時30分は酒類の提供を可能とする・・・」なんて書かれていますが、酒類の提供はもともと可能なんです。

ただし、「出さないでほしい」と県が要請していだけなはずです。要請をうけいれるかどうかは個別店舗の任意ですよ。

ただし、同調圧力、や協力金の有無、要請にしたがわなければ命令を出す、とかわけのわからないチカラによって、営業の自由の行使をがまんしていただけです。このやりかやは法的な裏付けもあやしいもんです。

なのに、県が要請したことは「逆らう事は不可能」であるかのような書き方は反感を覚えますね。とある知事は「ルールを守らないお店」とか言ってましたが、酒類販売自粛は「ルール」じゃないしね。「要請」だからね。知事は巧みに「お願い」をマスコミに乗せて、やっかいな同調圧力を生み出すことが仕事と思ってるようっす。


で、まるで、今回は「10月から酒類販売の許可をもらった」かのような見え方です。

だったら、(ルールで許可制なんだったら)今も要請無視して 梅田で「3密」を作って、朝5時までお酒を売っているお店を すぐに検挙してください。なぜ阪急東通りは「治外法権」なんですか。それは 酒類販売停止は法律によって規制されたルールではないからですよね。

「10月から可能」なんてちゃんちゃらおかしい。「10月から要請解除」が正確な表現ですよ。

本来「営業の自由はお店側にあります」。社会情勢と知事が作った同調圧力を見ながらお店側が選択していただけです。

 

と、思いますけどね。こういう事は何年かかけて 明らかにされてほしいですね。法的根拠があったのかどうか、正しく判断する機関が必要だと思いますよ。でないと第6波さえもこえれないんじゃないかな。